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MLMの勧誘ルールとは?違法になりやすい勧誘・正しい伝え方を解説

「友達を食事に誘ってからMLMの話をしても大丈夫?」

「最初からネットワークビジネスと言わないといけない?」

「SNSのDMで勧誘してもいい?」

ネットワークビジネス(MLM)で特にトラブルになりやすいのが、

勧誘方法

です。

ネットワークビジネスそのものが一律に禁止されているわけではありません。

しかし、一定の条件に該当するMLMは、特定商取引法上の「連鎖販売取引」として規制されます。

そのため、

「友達同士だから自由に誘っていい」

「個人で紹介しているだけだから法律は関係ない」

というわけではありません。

特に重要なのは、

勧誘する前に、何のために会うのかをきちんと伝えること

です。

この記事では、

・勧誘前に伝えなければならないこと
・友達を食事に誘って勧誘する場合
・勧誘目的を隠すとどうなるのか
・「絶対稼げる」という説明
・費用を隠す行為
・断っている人への勧誘
・SNS・LINE・DMでの注意点
・電子メール広告のルール
・正しい勧誘の流れ

まで初心者向けに整理します。

結論|MLMは「説明会で何を話すか」より「誘う時点」が重要

MLMの勧誘では、

説明会で正しい説明をしていれば大丈夫

と考えてしまうことがあります。

しかし、法律上は、

勧誘を始める前

からルールがあります。

連鎖販売取引の勧誘に先立って、原則として、

・誰のビジネスなのか
・特定負担を伴う契約について勧誘する目的であること
・どのような商品・サービスなのか

を相手に伝える必要があります。

つまり、

「とりあえず会ってから説明すればいい」

ではなく、

会う前・勧誘する前から適切に伝える

という考え方が重要です。

MLMの勧誘前に伝えなければならない3つのこと

特定商取引法では、連鎖販売取引について勧誘する場合、勧誘に先立って一定事項を明示することを求めています。

① 氏名・会社名

例えば、

・統括者の名称
・勧誘者の氏名
・一般連鎖販売業者の氏名・名称

などです。

簡単にいうと、

誰が、どの会社・組織のビジネスを紹介しているのか

が分かるようにします。

② 特定負担を伴う契約について勧誘する目的

ここが特に重要です。

例えば、

商品購入
登録料
会費
オートシップ

など一定の金銭負担を伴う契約について勧誘する場合、

その目的を事前に伝える必要があります。

例えば、

「商品購入を伴うネットワークビジネスの説明をしたい」

「会員登録を伴うビジネスの紹介をしたい」

などです。

③ 商品・サービスの種類

例えば、

・健康食品
・化粧品
・旅行サービス
・通信サービス

など、相手がどのような商品・サービスなのかイメージできる程度に伝えます。

必ずしも商品名すべてを最初から説明する必要はありませんが、

何についての勧誘なのか分からない状態にしない

ことが重要です。

「久しぶりにご飯行こう」はダメ?

ここはMLMで非常に多い疑問です。

例えば友人へ、

「久しぶり!ご飯でも行こうよ」

とだけ伝えて呼び出したとします。

実際に会ったあと、

「実はいいビジネスがあるんだけど」

とネットワークビジネスの説明を始めた場合です。

問題になる可能性があるのは、

最初からMLMの勧誘をする予定だったのに、その目的を隠して呼び出している

ケースです。

勧誘目的を隠して誘い出し、閉鎖的な場所で勧誘する行為は禁止

連鎖販売取引では、

特定負担を伴う契約について勧誘する目的であることを告げずに人を誘い、

その人に対して、

公衆の出入りする場所以外の場所

で勧誘する行為が禁止されています。

「公衆の出入りする場所以外」とは?

典型的には、

・事務所
・個人宅
・ホテルの部屋
・会議室
・カラオケボックス

など、一般の人が自由に出入りする場所ではない場所が考えられます。

つまり、

「楽しいイベントがある」

「成功している人を紹介する」

「相談に乗ってほしい」

などとだけ伝えて呼び出し、閉鎖的な場所で突然MLMの勧誘を始める方法は注意が必要です。

カフェなら勧誘目的を言わなくてもいい?

この考え方もおすすめできません。

目的隠匿型勧誘については、特に公衆の出入りしない場所での勧誘が禁止されています。

しかし、それとは別に、

勧誘に先立って目的等を明示する義務

があります。

そのため、

「カフェだから目的を隠しても問題ない」

ということではありません。

場所にかかわらず、最初から正しく目的を伝えることを基本にしましょう。

どんな誘い方なら分かりやすい?

例えば、

「最近使っている健康食品の会社で紹介制度があって、商品購入を伴うネットワークビジネスの仕組みもあるんだけど、興味があれば一度説明を聞いてみる?」

というように、

・何の商品か
・ネットワークビジネスの話であること
・費用を伴う可能性があること

が分かる形にすると、相手も会うかどうかを判断しやすくなります。

重要なのは、

相手が何の話を聞くのか理解したうえで選択できる状態にする

ことです。

「ネットワークビジネス」という言葉を必ず使わないとダメ?

法律上重要なのは、単に特定の単語を使ったかどうかではなく、

特定負担を伴う取引の契約について勧誘する目的であることが相手に明確に伝わること

です。

したがって、

「副業の話」

「お金の話」

「ビジネスの話」

だけでは、内容が十分伝わらない場合があります。

曖昧な表現で済ませるより、

商品購入や会員登録を伴う紹介型ビジネス

など、実態が分かる説明をした方が安全です。

「絶対に稼げる」はNG

MLMの勧誘で特に注意したいのが、

収入に関する説明

です。

例えば、

「絶対に月30万円稼げる」

「2人紹介すれば一生収入が入る」

「誰でも半年で100万円になる」

などです。

実際には、

・本人PV
・グループPV
・ランク
・販売実績
・直紹介人数
・維持条件

などによって収入が変わる場合があります。

そのため、将来の利益が確実であるかのような説明は避けなければなりません。

実績者の収入を見せる場合にも注意

例えば、

「この人は月300万円稼いでいます」

という事実があったとしても、

その数字だけを示して、

「あなたも同じようになります」

と受け取られる説明をするのは注意が必要です。

説明するなら、

・その人の活動期間
・組織規模
・必要条件
・経費
・一般参加者との違い

なども考慮する必要があります。

成功者の実績と、

新規参加者が得られる一般的な結果

は別です。

費用を隠してはいけない

例えば実際には、

登録料 10,000円
商品購入 15,000円/月
システム費 3,000円/月

が必要なのに、

「ほぼ無料で始められる」

と説明するのは問題があります。

特に、

・商品価格
・登録料
・毎月の費用
・オートシップ
・ランク維持費用

などは、参加判断に重要な情報です。

「商品だから費用ではない」という説明にも注意

例えば、

毎月15,000円の商品購入

が必要なのに、

「どうせ使う商品だから実質0円」

と説明すると、相手は毎月の現金負担を正確に理解できない可能性があります。

商品の価値と、

実際の支払額

は分けて説明しましょう。

解約条件を隠してはいけない

参加するときだけでなく、

辞めるときの条件

も重要です。

例えば、

・クーリング・オフ
・通常退会
・定期購入停止
・商品返品
・返金条件

などです。

「いつでも辞められる」

とだけ説明し、実際には複雑な条件がある場合には注意が必要です。

事実と異なる説明は禁止

連鎖販売取引では、

商品や契約について重要な事項に関して、

事実と異なる説明をすること

が禁止されています。

例えば、

実際には毎月購入が必要なのに、

「毎月の費用はありません」

と説明するケースです。

また、

実際には一定条件が必要なのに、

「誰でも必ずボーナスが出ます」

と説明することも問題になる可能性があります。

重要な事実を故意に伝えないことも禁止

嘘をつかなければいい、

というわけでもありません。

例えば、

初期費用については説明したものの、

毎月の購入条件

について意図的に説明しなかった場合です。

重要な情報を知っているのに、

契約させるためにあえて伝えない

という行為も問題になります。

強引に契約を迫るのもNG

契約を締結させるため、または解約を妨げるために、

相手を威迫して困惑させる行為

も禁止されています。

例えば、

「ここまで説明したのに断るの?」

「本気で人生変える気ある?」

「今日決めないなら成功できない」

「チームのみんなが待っている」

など、相手が自由に判断しにくい状態を作る勧誘には注意が必要です。

「威迫」と暴力は同じではない

威迫というと、

怒鳴る
脅迫する

ような行為だけを想像するかもしれません。

しかし、必ずしも暴力や明確な脅迫だけを意味するわけではありません。

相手が不安・困惑し、

自由な意思決定が難しくなるような働きかけは避ける必要があります。

断っている人へ何度も勧誘するのは?

連鎖販売取引では、

契約を締結しない意思を示している相手に、迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する行為

が問題となります。

例えば、

「興味ありません」

「やりません」

と伝えている相手に、

毎日何度も電話する
何度も会おうとする
断るたびに別の人から説得する

といった行為は注意が必要です。

「NO」と言われた場合は、

いったん勧誘を終了する

という運用が安全です。

2025年には実際に「迷惑勧誘」で行政処分も

連鎖販売取引については、実際に、

・勧誘目的等の不明示
・公衆の出入りしない場所での勧誘
・契約を締結しない意思を示した人への迷惑な勧誘

などを理由に行政処分が行われています。

そのため、

「みんなやっているから大丈夫」

ではなく、

実際の勧誘方法を法律に合わせる

必要があります。

SNSで勧誘するときも同じ考え方

現在では、

・Instagram
・X
・TikTok
・Facebook
・LINE

などからMLMを紹介するケースも増えています。

例えば、

「副業に興味ありませんか?」

というDMから始めるケースです。

SNSだから自由、

というわけではありません。

その後、特定負担を伴う連鎖販売取引について勧誘するのであれば、

適切な段階で、

・会社・勧誘者
・勧誘目的
・商品・サービス

を明確にしていく必要があります。

SNSで避けたい投稿例

例えば、

「スマホだけで月30万円」

「2人紹介するだけ」

「完全放置で権利収入」

「絶対に損しない」

「誰でも成功」

など、条件を示さず収入・メリットだけを強調する表現です。

SNS投稿が連鎖販売取引の広告に該当する場合には、広告表示や誇大広告等に関するルールにも注意が必要です。

MLMの広告では表示義務がある

連鎖販売取引について広告をする場合には、一定事項の表示義務があります。

代表的には、

・商品・サービスの種類
・特定負担
・特定利益を広告する場合の計算方法
・統括者等の名称
・住所
・電話番号

などです。

SNS投稿やWebページで募集する場合にも、

単に「副業メンバー募集」だけで完結させない

という視点が重要です。

誇大広告も禁止

例えば実際には根拠がないのに、

「参加者の90%が月30万円以上」

「この商品は必ず○○になる」

などと表示することは問題になる可能性があります。

広告では、

実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示

が禁止されています。

メールでMLM広告を送る場合は?

連鎖販売取引では、

消費者があらかじめ承諾していない場合、

電子メール広告の送信は原則禁止

されています。

いわゆる、

オプトイン規制

です。

名刺交換したからメールしていい?

名刺を受け取っただけで、

MLMの広告メールについて承諾した

とは限りません。

例えば交流会で名刺交換した人へ、

いきなり一斉にMLMの勧誘メールを送る

という方法は慎重に考える必要があります。

LINEやSNSのDMは電子メール広告と同じ?

法律上の「電子メール広告」にどこまで含まれるかはサービス・送信方法等によって検討が必要です。

そのため、

「LINEならオプトイン規制は絶対に関係ない」

「Instagram DMなら何を送ってもいい」

と単純に判断するのはおすすめできません。

また電子メール広告規制とは別に、

勧誘目的の明示、不実告知、誇大な説明等のルール

は確認する必要があります。

概要書面は契約前に渡す

勧誘を受けた人が、

「参加したい」

となった場合でも、すぐに登録・決済へ進めばよいわけではありません。

連鎖販売取引に該当する場合には、

契約締結前に概要書面を交付

する必要があります。

概要書面には、

・商品・サービス
・特定負担
・特定利益
・契約解除

など重要事項が記載されます。

契約後には契約書面を交付

契約成立後には、

契約書面

を交付します。

「LINEで説明した」

「Zoomで説明した」

だけでは、法律上の書面交付義務を満たすとは限りません。

正しい勧誘の基本的な流れ

安全性を重視するなら、次のような考え方が分かりやすいでしょう。

STEP1 誘う段階

「○○という商品・サービスと紹介制度のあるビジネスについて話したい」と目的を伝える。

STEP2 相手の意思を確認

興味があるか確認する。

STEP3 説明

商品、会社、費用、報酬条件、リスク、解約条件を説明する。

STEP4 考える時間を設ける

その場で即決を強要しない。

STEP5 正式な書面を確認

契約前に概要書面を確認してもらう。

STEP6 契約

本人が納得した場合のみ契約する。

STEP7 契約書面を交付

クーリング・オフなども含めて確認してもらう。

MLM勧誘のOK・NG比較

場面OKに近い考え方注意したい方法
誘い方ビジネスの話と伝える食事だけと偽る
商品商品種類を伝える内容を隠す
費用毎月の負担まで説明初期費用だけ説明
収入条件を説明「必ず稼げる」
決断持ち帰って検討今日中に契約を迫る
断られた時勧誘を終了何度も説得する
SNS条件を明確にする収入だけを強調
契約概要書面を渡す先に決済させる

勧誘する側が確認したい10項目

  1. 誰のビジネスか明示したか
  2. 勧誘目的を事前に伝えたか
  3. 商品・サービスの種類を伝えたか
  4. 初期費用を正確に説明したか
  5. 毎月の費用を説明したか
  6. 報酬条件を誇張していないか
  7. 解約・クーリング・オフを説明したか
  8. 断った人へ強く勧誘していないか
  9. SNSや広告の表現は適切か
  10. 概要書面・契約書面を正式に渡しているか

勧誘された側が確認したいポイント

逆にMLMを紹介された場合、

「この勧誘方法は大丈夫?」

と感じたら、

・何の話か事前に聞いていたか
・会社名を教えてもらったか
・費用をすべて聞いたか
・収入の条件を説明されたか
・辞め方を説明されたか
・契約書類を受け取ったか

を確認してください。

「最初は会社名を言わない方がいい」は注意

MLM活動では、

「会社名を言うとネットで調べられるから、会うまでは言わない」

という営業方法を聞くことがあります。

しかし連鎖販売取引の勧誘に先立っては、統括者等の名称や勧誘目的等の明示が求められます。

相手が調べることを避けるために情報を隠す、

という考え方はおすすめできません。

「成功者に会わせれば決まる」という考えにも注意

アップラインや成功者に会わせること自体が問題というわけではありません。

しかし、

複数人で囲む
長時間帰らせない
何度断っても説得する

といった方法になれば問題になり得ます。

重要なのは、

誰が説明するかより、相手が自由に断れる状況か

です。

借金を勧める勧誘は特に注意

例えば、

「カードローンで借りればいい」

「すぐ回収できるから大丈夫」

「限度額いっぱい借りよう」

などの説明です。

消費者庁の法解釈では、相手の知識・経験・財産状況に照らして不相応または不要な支出を強いる勧誘は問題となり得るとされ、大学生に消費者金融から借入れをさせて連鎖販売取引を勧誘する例も示されています。

利益が確定していないビジネスに、

借金を前提に参加させる勧誘

は避けるべきです。

違反するとどうなる?

特定商取引法の規制に違反した場合、

・業務改善の指示
・取引等停止命令
・役員等への業務禁止命令

などの行政処分の対象になる場合があります。

一部の違反については罰則の対象となることもあります。

そして重要なのは、

会社だけが対象になるとは限らない

という点です。

実際に勧誘を行う立場の人も、ルールを理解して活動する必要があります。

よくある質問

Q.友達を食事に誘ってMLMを紹介するのは違法ですか?

食事をすること自体が違法なのではありません。

しかし最初からMLMを勧誘する目的なのに、その目的を隠して呼び出す方法には注意が必要です。

勧誘に先立って、勧誘目的等を明示することが求められています。

Q.最初から「MLM」と言わないと違法ですか?

特定の単語を使ったかだけで判断されるものではありません。

重要なのは、特定負担を伴う契約について勧誘する目的などが相手に明確に伝わっているかです。

Q.カフェなら目的を隠しても大丈夫?

おすすめできません。

公衆の出入りしない場所での目的隠匿型勧誘とは別に、勧誘前の目的等の明示義務があります。

Q.「絶対に稼げる」と言ってはいけませんか?

将来の利益が確実であると誤解させるような説明は避ける必要があります。

実際の報酬条件を具体的に説明しましょう。

Q.断られた後にもう一度誘ってもいい?

連鎖販売取引では、契約しない意思を示している人に迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する行為が問題になります。

断られたら、まず勧誘を終了する運用が安全です。

Q.SNSでMLMの募集をしてもいい?

SNSを利用すること自体が一律に禁止されているわけではありません。

ただし、広告・勧誘の内容によって特定商取引法上の表示義務、誇大広告禁止などの規制を受ける可能性があります。

Q.知らない人へメールで案内できますか?

連鎖販売取引の電子メール広告は、相手が事前に承諾していない場合、原則として送信が禁止されています。

例外もあるため、実際の運用では公式ガイド等を確認してください。

Q.概要書面は契約した後でもいい?

連鎖販売取引に該当する場合、概要書面は契約締結前に交付する必要があります。

契約後には別途、契約書面の交付が必要です。

まとめ|MLMの勧誘は「隠さない・盛らない・迫らない」

ネットワークビジネスの勧誘で最も重要なのは、

何の話なのかを最初から正しく伝えること

です。

基本的な考え方を3つにまとめると、

① 隠さない

・会社
・勧誘目的
・商品
・費用

を隠さない。

② 盛らない

・収入
・商品効果
・成功確率

を実際以上に良く見せない。

③ 迫らない

・即決
・強引な説得
・断った後の執拗な勧誘

をしない。

さらに、

・契約前に概要書面
・契約後に契約書面
・クーリング・オフを妨げない

ことも重要です。

MLMは、

「どうすれば契約してもらえるか」

を考える前に、

「相手が正しい情報をもとに、自分で参加・不参加を判断できる状態になっているか」

を確認することが大切です。

それが結果的に、

紹介者
参加者
会社

のすべてを守ることにつながります。

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※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに、ネットワークビジネス・連鎖販売取引の勧誘ルールについて一般的な情報を提供するものです。個別の勧誘行為が法律違反に当たるかどうかは、具体的な状況によって判断が異なります。実際のトラブルについては消費生活センター、弁護士等へご相談ください。

【主な参考情報】
・消費者庁「特定商取引法ガイド|連鎖販売取引」
・消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」
・消費者庁「執行事例の検索」